備えは数ヶ月前から!育児休業給付金の延長は事前準備が大事。
先日、保育園の入園申請をしてきました。希望月から入園できる可能性は限りなく0に近いという状況でした・・・。
どこも相変わらず待機児童が多いですね。
で、わが家では夫婦ともに育児休暇を取得しているのですが、保育園に入園できなかった場合、僕は会社に復帰し妻は育休を延長する予定です。
入園申請時にちょっと戸惑ったのと、もし入園できなかった場合に育休を延長するためにはどうするかをご紹介します。
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入園申し込み時に必要な書類は各自治体に早めに確認
わざわざ説明する必要もないと思いますが、入園申し込みには色々と書類が必要になります。
そしてその書類は各自治体で多少異なることもあるようですので、前もって確認しておく必要があります。
僕の場合はこちらでした。
- 支給認定申請書兼保育施設利用申込書
- 就労証明書
- 保育施設利用申込確認票
- 課税証明書
就労証明書は保育園をなぜ利用したいかの理由により書類の内容が変わってきます。詳しくは自治体へ。
あと夫婦共働きの場合は、夫婦二人それぞれの就労証明書が必要です。僕は直前まで気付かず危うく書類不備になるところでした。
課税証明書は児童手当の申請のときに提出していたので、その旨伝えて今回新たに提出するということはありませんでした。
育児休業給付金を延長するための条件
育休が終わるまでに保育園に入園できなかった場合には最大で6ヶ月育休を延長できます。
この6ヶ月間は育児休業給付金も支給されるので、もし入園できずに育休を延長せざるを得なくなった場合はしっかりと手続きをして給付金の取りこぼしの無いようにしましょう。
延長の条件ですが、見落としがちなところがあるのでご注意を。
自治体によって多少変わるかもしれませんが、以下の条件があります。
入園希望の保育園が国基準の認可保育所であること
無認可保育園や自治体が独自で認可している保育所は対象外となるので注意が必要です。
あくまで国の基準で認可されている保育所であることです。
自治体に保育園一覧などが用意されていると思うのでそちらでご確認ください。
1歳の誕生日前に保育園への入園申込みを済ませていること
当たり前の話ですが、育休が1歳の誕生日の前日までなのでその日までに入園申込みをしといてね、ということです。
入園希望日が1歳の誕生日までの日付となっていること
1歳の誕生日が育休明けの復職日なので、復職日までに保育園に入園する意思があるということですね。
入園の申込みで注意したいのは、保育園の入園手続きは月単位であること。つまり10月の中旬に復職する場合は10月からの保育園入園申請をしなくてはなりません。入園希望日と応募締切日は異なるのです。
そしてその入園申請は前月の10日まで等の期日があるので、かなり前に入園申請をしておかないといけませんよ。
まぁ待機児童が多いので、数ヶ月前から入園申請をすることも珍しくはありませんから、締め切りに間に合わなかったということは滅多にないと思いますが。のんびりしている方はご注意を。
定員オーバーで保育園へ入園できなかったこと
申込みはしたけど入園できなかった、という事実が必要です。定員オーバーだから申し込まなかったとか、前述のように応募締切日に間に合わなかった、という場合は該当しません。
そして自治体によっては1~3月の年度末は入園の申込みそのものを受け付けていない場合もあるので要注意です。
このように色々と条件がありますので、育休延長を視野にいれている方は前もって自治体や会社に確認をしておいたほうがよいでしょう。
延長手続きに必要な書類
育休を延長するにはそのための書類が必要です。
入園できなかった場合には、不承諾通知書が自治体から送られてくるので大切に保管しておきましょう。
また僕の場合は、入園申込み時の申込書のコピーに自治体の受付印が必要だったので、申請時にもらっておきました。
こういった申請時に自治体からもらっておく書類もあるので、しつこいですが前もって調べておきましょう。
あとがき
もし育休を延長する場合は、育児休業給付金をもらい損ねることのないよう、事前に調べて準備しておきましょう。
希望日までに入園できるのが一番ですけどね。