育児休暇中の引越、児童手当の手続きがかなり面倒だった
2015/08/10
先日引越をしました。育児休暇中なので荷造りなど余裕を持ってやれるからと思い育児休暇中を選びました。
引越し作業そのものは夫婦二人で育休中ということもありすんなりと済ませることができたのですが、児童手当の手続きで色々と面倒な事が多かったので、紹介したいと思います。
特に5〜6月の引越の場合要注意です。
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児童手当申請は各自治体ごと
当たり前のことですが、違う自治体への引越しをしたので新たな手続きが必要となりました。
僕が引越しをしたのは5月中旬、その際に転出届けを提出そして引越し先で転入届け提出、この作業を一週間の間に行い、住所の変更等は問題なく行われたのですが児童手当の手続きには課税証明書が必要とのこと。
課税証明とは自分が住んでいる自治体に納めた税金がわかる書類で、言ってみれば所得がわかるわけですね。児童手当は所得額によっては金額が変動するためで、所得を知る必要があるのです。
で、この課税証明書(所得証明)なのですが育児休暇中ということで色々と厄介でした。
順を追って説明します。結果だけ知りたい人はこちら。
所得を知るためには課税証明書が必要
その年の1月1日に住民登録があった自治体と同じ自治体に児童手当を申請するのであれば、課税証明書もいらず役所で所得を確認してくれるのですが、今回は引越してますから。
僕の場合は旧住所の自治体からもらってくる必要があったのです。
わざわざ役所に行く用事は増やしたくないんで、転出届けの時に課税証明をもらっちゃおうと思ったのですが、最初の壁が訪れます。
5月中旬では今年度の課税証明書が発行できなかったのです。
育児休暇中は6月10日から
育児休暇中は住民税の納付が普通徴収と、なります。
詳しくはこちらに書いてます。
それで、ここが落とし穴だったんです。
特別徴収の場合は5月10日から、普通徴収の場合は6月10日から課税証明が取得可能と、なっているそうです。
転出届けの時に言われるがまま課税証明を取得したんですね。
ところが取得した証明書には今年度の課税が記載されていない。
担当者の方は特別徴収だと勘違いしたからおきた出来事でもちろん必要のない証明書を発行して手数料を取られたので一悶着あったのはいうまでもありません。
結局手数料は返してもらえましたけど。^^;
そんなこんなで、6月10日以降でないと課税証明書が取得できないということで、この度行ってきました。
委任状の有効期間は2週間!?
早速6月10日の昨日行ってきたわけですが、ここで第二の壁が。
我が家は夫婦そろって育児休暇を取得しているので、夫婦それぞれの課税証明書が必要になります。
わざわざ二人で役所に行くのは面倒なので僕一人で二人分をもらいにいったのです。
役所のホームページには同一世帯の夫婦であれば配偶者の課税証明取得に委任状は要らないと書いてあったのですが、なんと引越して自治体が変わっているので委任状が必要とのこと!
そんなの持ってきてないですよ!
色々話を聞くと同一世帯であることがわかれば良いとのこと。
念のため持って来ていた新住所の住民票、これなら大丈夫だろう。
ところがこの住民票も有効期間が2週間!?(役所によって有効期限は違うらしいです)
僕のは3週間前のものだったのでただの紙切れとなりました。
落胆する僕に窓口の女性は提案してくれました。この場で渡すことはできないけど新住所に奥さん宛に送付することはできます、と。
それはできるのですね。
ってことで切手代82円を払ってようやく終了となりました。
あとがき
色々とありましたが、ようやく新住所の役所で児童手当の手続きができそうです。
違う自治体に引越したことでかなり惑わされました
まとめると
・育児休暇中に引越したら児童手当の手続きが必要
・児童手当の手続きには課税証明書が必要
・課税証明書は6月10日から取得可能
・現住所と違う自治体で課税証明書をもらう場合は夫婦であっても委任状が必要
育児休暇中の引越し、引越し作業自体はうまく行きましたが手続き関連でこうもてこずるとは思いませんでしたね。^^;
少しでも参考になれば幸いです。
2015/6/15追記
本日無事に児童手当の手続きが完了しました。引越しから1ヶ月かかりました。
2015/8/10追記
児童手当・特例給付の認定通知書が届きました。忘れた頃にやってきますね。何はともあれ、認定されたので良かったです。
支給開始日は6月からとなっていたので問題ありません。これでようやくすべての手続きが終わりました。