なぜ育休手当の支給日は遅いのか?制度を理解し早めの申請を!
育休から復帰して2週間が経ちました。ようやく社会にも馴染んできたところです。
今月には1年ぶりの給料ももらえるでしょう。
そんな状態ですが、まだ育児休業給付金は全てもらっていません。
なぜなら復職してからも育休中の手当支給が続いているからです。
違った言い方をすれば、育休期間中に育休手当は全てもらえない、ということです。
本来必要な時期に全てを受け取ることが出来ない育児休業給付金、なぜこんなにも支給日が遅いのか見てみましょう。
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給付金は子育て中の経済的援助なはず!
そもそも育児休業給付金は仕事をしていない育休中に経済的援助を目的とした給付金だと思っています。
ここから違ってたらすみません…。
ところがその給付金、育休取得後初めて支給されるのが4〜5ヶ月後なのです。この期間に生活できるだけの経済的余裕、つまりは貯蓄がなければ生き抜くことが出来ないのです。
生きていくために子供を育てるために借金をしますか?まだまだ育休復帰後に会社からの待遇が悪くなるかもしれないという不安もあるなか、簡単に借金なんてできないです。
育休という制度はあるけど、その制度を行使するには暗黙的な条件を突きつけられているような、そんな気さえします。
育休取得にたいする経済的障壁、国にはこういった育休制度の改善にも力を入れて欲しいものです。
手続きを理解し少しでも早く給付金をもらおう!
育休中は何かと経済的に不安があるので、少しでも早く給付金をもらいたいものです。
まずは給付金が支払われるまでの手順を理解しましょう。一回目の育休取得申請は済ませているものとして解説します。
1.ハローワークが会社宛に「育児休業給付金支給申請書」を送付する。
2.会社が育休中の従業員宛に「育児休業給付金支給申請書」を送付する。
3.育休中の従業員が署名捺印し会社宛に「育児休業給付金支給申請書」を送付する。
4.会社がハローワーク宛に「育児休業給付金支給申請書」を送付する。
5.ハローワークが育休中の従業員の指定口座に育児休業給付金を送金する。
ざっくりとこのような流れになっています。
さて、ここで時間を短縮できるポイントは役所の処理以外の2〜4です。
そのなかでも意外とやっかいなのが、2と4の会社の処理です。なぜかというと会社が行うべき申請の猶予が長いから。
この写真を見てもらえれば分かりますが、申請期間は2〜3ヶ月ほどあるのです。
会社の総務の方がのんびりしているとそれだけ支給日が遅くなってしまうのです。総務に言えるようなら早めにお願いします、と一言伝えるのも手ですね。
逆にいくら総務が良い仕事をしたとしても3で会社への返送が遅れると同じく支給日も遅れます。
そしておそらくなんですが、ハローワークの締め日が月末なので、会社が月末までにハローワークに「育児休業給付金支給申請書」を送付できるように早めに会社宛に「育児休業給付金支給申請書」は送付してしまいましょう。
作業は署名捺印するだけですからね。
あとがき
育休を取得した実績に対して給付金が支給されるという制度である以上、ある程度支給日が遅くなってしまうのは仕方のないことかもしれません。
ただし最低限制度を理解して余計な心配は減らしていきましょう。