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育休取得中に住民税は免除になる?これ結構重要です

      2017/03/14

natoku

最近課税証明書をもらったのですが、これ住民税が絡んでくるんですね。
住民税と聞くと育休序盤に苦しんだ経験が思い出されます。

なぜかというと住民税は普段会社の給料から天引きになるのですが、育休中は会社から給料が出ないため天引きになりません。
この天引きか否かでちょっと苦しんだのです。

住民税は免除にならないのですが、納付関連のことちゃんと知っておいたほうが安心です。
育休を取ってから住民税の納付がどう変わったか、体験を元にご紹介したいと思います。

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住民税は免除にならない

育休をとると住民税が免除になると思われがちなのは、住民税は所得に対して課せられ育休中は所得が無いから。
ですが住民税の仕組みは、前年の1月1日~12月31日までの所得を対象に、今年の6月~来年の5月に支払うというもの。

つまり育休を取得して手当てをもらっている人は、前年働いて給与をもらっているはずなので、今年も払う必要があるんですね。

僕ももちろん前年は給与をもらっていたので、前年分の住民税を払っていますが払い方が変わりました。
給与天引きの「特別徴収」から、自ら納める「普通徴収」になってます。

給与天引きが特別ってのが違和感ありますが、本来個人が行う住民税納付作業を会社が代わりにやってくれてると理解すればうなずけますね。
この普通徴収がどんなものかと言うと。

住民税の普通徴収は一回の徴収額がデカイ

僕は2014/12から育休を取得しているので、その月からの住民税は会社給与天引きではなく自ら納めました。

自分で納付するには役所から納付書なるものが送付されてきて、そこには納付金額と納付期限が記述されているのでこれに従って納付します。
しかしこの内容、納付金額が高くて期限も直近でビックリです。

普通徴収には、1年分の住民税を1回で納付するか2回か4回にわけて納付するか種類があるようですが、育休の取得タイミングのせいか僕は12月~5月に天引きされる分の金額を1回で支払うよう通知が来ました。
しかも期限は2月初旬まで!

ちなみに嫁は9月から産前休暇を取得していて9月~5月に天引きされる分を2回にわけて納付しています。

金額もそうですが期日が厳しい。なにせ育休の手当が2月にはまだ振り込まれてませんから!
そんなときに大金を振り込まないといけないのです。

役所に頭を下げに行く映像がチラっと頭をかすめましたが、そこは余裕をもって貯金をしておいて良かったと心底思いましたね。^^;

育休取得のタイミングによっては、数回にわたって自分で納付する必要が出てくるかもしれません。

住民税が安くなるのは翌年

僕達は前年分の住民税の納付が終わったので次に納付するのは来年です。

来年は今年の所得から計算されるのですが、今年は大半が育休中のため所得が大幅に減ります。

なので来年の住民税はかなり安くなる見込みです。^^

あとがき

普段あまり気にもとめていない給与天引きの住民税。
育休を取るときにはかなり重要になってくるので育休を考えている人は毎月の住民税を把握して計算に入れておきましょう。

関連記事:育児休業給付金はいくらもらえるか。時期と金額をしっかり計算して快適育休ライフを。

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