育児休業給付金の支給率、社会保険料が免除になる分手取りで計算すると意外と多い!
2015/06/04
先日ようやく育児休業給付金が振り込まれました。
以前の投稿で育児休業給付金の支給は、育児休業を取得してから4ヶ月から5ヶ月と書きましたが、僕の場合も4ヶ月経過して最初の支給となりました。
実際に支給されてみて思ったのは「意外ともらえるんだな」ということ。
というのも育休中は社会保険料が免除となるため色々と差し引かれるものがなくなったからです。
では実際に手取りに換算すると何%もらえたのか、一例を公開したいと思います。
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育児休業給付金の支給率は基本給の最初の6ヶ月が67%とその後は50%
以前の記事で書きましたが、育児休業給付金は育休開始6ヶ月までが基本給の67%、6ヶ月以降が基本給の50%が支給されます。
僕は育休開始5ヶ月目なので基本給の67%を支給してもらいました。
基本給換算ですと67%ですが、通常基本給からは厚生年金や健康保険などの社会保険料が差し引かれた後の手取り換算だと何%になったか計算したいと思います。
さすがに金額は載せられないのでパーセンテージで計算します^^
67÷(手取り額÷給料)という感じで。
1.給料の手取り額のパーセンテージ
給料から差し引かれるものは、健康保険・厚生年金・雇用保険・年金基金・所得税・住民税などがあります。
これらを差し引いて手取り額を計算しパーセンテージを計算します。>
計算式はこちら⇒手取り額÷月額賃金×100
結果、約70%となりました。
意外と差し引かれてるんですね^^;
まぁ、雇用保険を払ってるおかげで育児休業給付金がもらえてるわけですけど。
2.育児休業給付金のパーセンテージ
冒頭でも書いてますが67%です。社会保険料など一切差し引かれませんが、住民税だけは納める必要があります。
住民税は前年度の所得に対する課税で翌年に払っているためですね。
なので、支給額から住民税を引いてパーセンテージを求めます。
計算式はこちら⇒(支給額-住民税)÷月額賃金
結果、約60%となりました。
3.手取り額から求めた育児休業給付金のパーセンテージ
上記1と2で求めたパーセンテージから算出します。
計算式はこちら⇒[2.育児休業給付金のパーセンテージ]÷[給料の手取り額のパーセンテージ]
結果、約85%となりました。
なんと、基本給から換算した場合より18%もアップしました!
ちなみに育休6ヶ月を超えてからの育児休業給付金は基本給の50%なので、上記計算式に当てはめると約60%となりました。基本給から換算した場合より10%アップです。
育児休業期間中は社会保険料分が免除される
基本給換算ですと67%ですが、手取り換算すると約85%になったのは、やはり社会保険料の免除が大きいですね。
(2014年4月から産前産後休業期間中も対象になりました。)
また育児休業給付金は所得扱いにはならないので、育休取得の年は所得が大幅に減ります。
そのため、翌年の住民税がかなり減税されるのでここも見逃せないところです。
あとがき
給与の手取り換算で育児休業給付金の支給率を計算してみましたが、計算結果のように手取り額が減っても大丈夫であれば夫婦で育児休暇を取るのもいいと思いますよ。