幼児の抱っこはアウト?自転車乗るなら注意したいポイント
2016/04/28
道路交通法が改正されて早1ヶ月がたちました。わが家も自転車は良く利用するほうで、今回の改正を機に道交法を見直してみました。すると意外なところで違反なの!?と気づかされたことがあったのでご紹介したいと思います。それも今回の改正以前から禁止されていたようです。
知らなかったじゃ済まされないので、この機会に見直して知らず知らずのうちに違反を犯していた、ということにならないように確認しましょう。
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道交法の自転車向け改正ポイント
簡単に今回改正になったポイントを簡単に言うと、
『自転車運転中に危険なルール違反をくり返すと自転車運転者講習を受けなくてはならない』というもの。
どういったものなのかひとつずつ見ていきましょう。
自転車運転中に危険なルール違反をくり返す、とは
これは3年以内に2回以上違反を行った場合、ということになります。一発アウトじゃないのですね。僕としては一発アウトでもいいと思うんですけどね。結構危ない運転をする人に遭遇しますから。
自転車運転講習、とは
受講時間3時間、受講手数料5,700円の講習を受けることになります。3ヶ月以内の指定された期間内に受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金となります。
いきなり罰金ではないようです。
危険なルール違反、とは
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先者妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
見れば当たり前だろ、と思うようなものも含まれていますが知らず知らずに違反している場合もあるので注意が必要です。そもそもこの文章だけ見てもわかり辛いんですよね。わかり辛いから調べてたらコレ違反!?というものがありました。
僕達のように子育てしている方に大いに関係のある規定も。
幼児を乗せた二人乗り
16歳以上の運転者は、幼児用座席を設けた自転車に6歳未満の幼児を1人に限り乗車させることができます。
※さらに運転者は幼児1人を子守バンド等で背負って運転できます。出典:警視庁ホームページ
警視庁のホームページにこのように記載されています。つまり幼児用座席であれば幼児を乗せての二人乗りが可能なのです。
16歳以上の運転者は、幼児2人を同乗させることができる特別の構造又は装置を有する自転車(幼児2人同乗用自転車)に6歳未満の幼児2人を乗車させることができます。
※幼児2人を乗車させた場合、運転者は幼児を背負って運転することはできません。出典:警視庁ホームページ
さらにこのような記載があり、幼児二人までなら専用の座席で乗せることができるようです。最大三人乗りですね。
ただここで気になるポイントがひとつ。「子守バンド等で背負って運転」できるとの記載が。
子守バンドとは抱っこ紐と解釈すればよいでしょう。では背負ってというのは、おんぶのことなのでしょうか。抱っこはダメ?
わからなければ聞けばよいということで警視庁に電話をして聞いてみました。コール音も無くつながるところはさすが警視庁です、ちょっと焦りました。
結論から言うと、抱っこはダメ!だそうです。抱っこ紐を使って幼児を乗せる場合はおんぶではないとだめとのことです。ただし抱っこがダメとは名言されていないので、東京都では禁止だがその解釈は各自治体にゆだねられるとのこと。
僕が普段関わりのある千葉県と埼玉県を調べてみると、同様に「背負って」と記載されています。では抱っこはどうなのでしょうか、聞いてみました
こちらも抱っこはダメ!だそうです。
参考:千葉県警、埼玉県警
もっと調べると、埼玉県のホームページには名言されていました。
運転者がおんぶひもで4歳未満の幼児を背負う場合(おんぶひもを使わないおんぶは認められていません。また、抱っこは抱っこひもを使った場合でも認められていません。)
出典:埼玉県道路交通法施行細則
抱っこ紐で子供を乗せて自転車に乗る場合は要注意です。
そのほかにもベルの乱用禁止や、歩道では徐行など細かな規則があるので一度目を通しておくことをオススメします。
あとがき
自動車の規定からすれば当たり前と思えることばかりのようですが、自転車は免許がなくても誰でも乗れる非常に便利な乗り物。このくらいの規定を出して注意を促していかないと事故は減らないのかもしれません。
ただし何かあってからでは遅いのでしっかり交通ルールを守り自転車に乗っていきたいですね。